住む場所を失いそうになったとき、
知っておいてほしいこと
一人で抱え込まないでください
「家賃を滞納してしまった」「立ち退きを求められている」「もう住む場所がない」——そんな状況に追い込まれたとき、頭が真っ白になってしまうのは当然のことです。
でも、たとえ今夜泊まる場所がなくても、相談できる窓口はあります。使える制度もあります。
この記事では、住居を失いそうになっている方、すでに失ってしまった方に向けて、すぐに相談できる場所と、使える制度についてお伝えします。
今夜泊まる場所がない場合
すぐに相談してください
大阪市 自立相談支援窓口
電話:0120-265-310
(平日9:00〜17:30)
よりそいホットライン(24時間)
電話:0120-279-338
(24時間対応、無料)
※緊急の場合は一時的な宿泊場所を確保してもらえることがあります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに相談することが大切ですが、たとえギリギリの状態でも、諦めないでください。
こんな状況になっていませんか
これらに当てはまる方は、すでに「住宅を失う危機」にあります。早めの相談が、状況を改善するカギになります。
使える制度・支援
住居確保給付金
離職や収入減少により家賃が払えなくなった方に、原則3か月(最長9か月)家賃相当額を支給する制度です。大家さんに直接支払われるため、滞納を解消できます。
対象となる方:
- ・離職・廃業から2年以内の方
- ・収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
- ・世帯収入・資産が一定以下の方
生活保護
住居確保給付金の対象にならない場合や、それだけでは生活が成り立たない場合、生活保護を申請することができます。住宅扶助として家賃も支給されます。
※「住所がないと生活保護は受けられない」というのは誤りです。住所不定でも申請できます。
一時生活支援事業
住居を失った方に、一定期間(原則3か月)宿泊場所と食事を提供する事業です。その間に、住居探しや就労支援を受けることができます。
※大阪市では自立相談支援窓口を通じて利用できます。
緊急小口資金・総合支援資金
社会福祉協議会が行う貸付制度です。緊急小口資金は最大10万円、総合支援資金は最大60万円(単身)を借りることができます。
※返済が必要ですが、無利子で借りられます。住居確保給付金と併用することも可能です。
立ち退きを求められたときの対応
すぐに出て行く必要はありません
口頭で「出て行け」と言われても、法的な手続きを経なければ強制的に追い出されることはありません。ただし、放置すると状況は悪化しますので、早めに相談してください。
書面が届いたら内容を確認する
「催告書」「契約解除通知」「訴状」など、書面の種類によって緊急度が異なります。どんな書面でも、届いたらすぐに相談窓口に持っていってください。
滞納分を少しでも払う姿勢を見せる
全額は無理でも、一部でも支払う、あるいは支払い計画を提示することで、大家さんとの交渉がしやすくなることがあります。
支援者と一緒に交渉する
一人で大家さんや管理会社と交渉するのは大変です。自立相談支援窓口や法テラスの支援を受けながら対応することをおすすめします。
西淀川区での相談先
西淀川区役所 保健福祉課
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号
電話:06-6478-9859
生活保護、住居確保給付金の相談ができます。
大阪市 自立相談支援事業
生活に困っている方の総合相談窓口です。住居、仕事、お金の問題など、様々な困りごとを一緒に整理してくれます。
電話:0120-265-310(平日9:00〜17:30)
法テラス(日本司法支援センター)
法律相談が必要な場合、収入が一定以下の方は無料で弁護士に相談できます。立ち退き問題や債務整理などの相談に対応しています。
電話:0570-078374
社会福祉協議会
緊急小口資金、総合支援資金の貸付相談ができます。また、生活全般の相談にも対応しています。
よくある質問
Q. 住所がなくても相談できますか?
できます。住所不定でも、自立相談支援窓口や福祉事務所に相談できます。生活保護も、住所がなくても申請可能です。
Q. 保証人がいなくても住居は見つかりますか?
居住支援法人や福祉事務所のサポートを受ければ、保証人なしで入居できる物件を探すことも可能です。また、生活保護を受ける場合は、福祉事務所が物件探しを手伝ってくれることもあります。
Q. 借金があっても支援を受けられますか?
借金があっても、住居確保給付金や生活保護を受けることはできます。借金の問題は、法テラスや弁護士に相談して、別途解決策を探ることになります。
Q. 仕事をしていても支援は受けられますか?
収入があっても、それだけでは家賃が払えない状況であれば、住居確保給付金の対象になる可能性があります。働いているからといって対象外になるわけではありません。
おわりに
住む場所を失うかもしれないという不安は、心身を大きく消耗させます。「自分のせいだ」「誰にも言えない」と一人で抱え込んでしまう方も多いです。
でも、住居を失う危機に陥るのは、必ずしも本人だけの責任ではありません。病気、失業、離婚、様々な事情が重なって、誰にでも起こりうることです。
支援の手は用意されています。どうか、限界まで我慢せず、早めに相談してください。
住む場所は、すべての土台です。
その土台を守る方法は、必ずあります。