成年後見制度、
使うべき?使わないべき?
知っておきたいメリットとデメリット
認知症が進んで判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却、施設への入所契約などができなくなることがあります。そんなときに使える「成年後見制度」。大切な制度ですが、「一度始めると原則やめられない」など、知っておくべき注意点もあります。この記事では、制度の仕組みと使いどころを整理してお伝えします。
1成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を法的に守るための制度です。家庭裁判所が選んだ「後見人」が、本人に代わって財産管理や契約行為を行います。
成年後見制度でできること
- ●預貯金の管理・引き出し
- ●不動産の売却(裁判所の許可が必要)
- ●介護施設への入所契約
- ●遺産分割協議への参加
- ●悪質商法などの被害からの保護
3つの類型
判断能力の程度によって、3つの類型があります。
後見
判断能力がほとんどない状態。後見人が広範な代理権を持ちます。
保佐
判断能力が著しく不十分な状態。重要な行為について保佐人の同意が必要。
補助
判断能力が不十分な状態。特定の行為について補助人の同意が必要。
2成年後見制度のメリット
- ✓財産を守れる
認知症の方を狙った詐欺や悪質商法から財産を守ることができます。
- ✓必要な契約ができる
本人ができなくなった契約行為を後見人が代わりに行えます。
- ✓家族の負担が軽減される
専門家(弁護士・司法書士など)が後見人になれば、家族の事務負担が減ります。
- ✓不正を防止できる
裁判所の監督があるため、財産の使い込みなどを防ぐ仕組みがあります。
3知っておくべきデメリット
成年後見制度には重要な注意点があります。「こんなはずじゃなかった」とならないよう、事前に理解しておきましょう。
一度始めると原則やめられない
成年後見は、本人が亡くなるまで続きます。「もう必要ない」と思っても、判断能力が回復しない限り終了できません。
費用がかかる
専門家が後見人になると、月額2〜5万円程度の報酬が発生します(財産額により変動)。これが何年も続くことになります。
家族が後見人になれないことも
家族を後見人に希望しても、裁判所が専門家を選任することがあります。特に財産が多い場合や親族間に争いがある場合はその傾向があります。
財産の自由な使用が制限される
本人の財産は「本人のため」にしか使えません。家族への生前贈与や相続税対策なども原則できなくなります。
4使うべきケース・使わなくてもいいケース
成年後見を検討すべきケース
成年後見を使わなくてもいいケース
5成年後見以外の選択肢
成年後見制度だけが選択肢ではありません。状況によっては他の方法も検討してみましょう。
任意後見制度
判断能力があるうちに、将来の後見人を自分で選んでおく制度。誰に頼むか、何を任せるかを自分で決められます。
家族信託
財産を信頼できる家族に託し、本人のために管理・運用してもらう仕組み。柔軟な財産管理が可能ですが、設計には専門家の関与が必要です。
日常生活自立支援事業
社会福祉協議会が行う、日常的な金銭管理や書類の保管を支援するサービス。成年後見ほど大掛かりではなく、軽度の支援に向いています。
ポイント:任意後見や家族信託は「判断能力があるうち」に準備する必要があります。認知症が進んでからでは利用できないため、早めの検討が大切です。
6西淀川区での相談先
成年後見制度について詳しく知りたい方、自分のケースで使うべきか迷っている方は、専門家に相談することをおすすめします。
地域包括支援センター
成年後見制度の概要説明や、専門家につなぐ役割を担っています。まずはここに相談してみましょう。
大阪家庭裁判所
成年後見の申立てを行う場所です。手続きの流れや必要書類について相談できます。
弁護士・司法書士
具体的なケースでの判断や、申立ての代行を依頼できます。初回相談無料の事務所も多くあります。
ええかいご相談
「成年後見が必要かどうか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。状況を整理して、適切な相談先をご紹介します。
まとめ
- ✓成年後見制度は、判断能力が低下した方を守る重要な制度
- ✓ただし、一度始めると原則やめられない・費用がかかるなどの注意点も
- ✓必ずしも全員に必要な制度ではない。状況に応じて判断を
- ✓任意後見や家族信託など、早めに準備できる選択肢も検討しよう